4月1日より民法改正で「成年年齢」が18歳に引き下げられました。
民法での「成年年齢」とは
一人で有効な契約ができる年齢
親権に服さなくなる年齢
という意味があるそうです。
未成年の間は制約されていた法律行為が、
成年になることで親権者の同意なく行えるようになります。
では、実際18歳で「できること」と「できないこと」を分けてみました。
■できること
- スマートフォンの購入
- アパートの契約
- クレジットカードを作る
- ローンを組む
- NISA(一般・積立て)の利用
- 結婚
- 国家資格の取得と資格に基づく就職
(医師、薬剤師、公認会計士、司法書士など) - 性同一性障がい者の性別変更審判の申し立て
■できないこと
- 飲酒
- 喫煙
- 公営ギャンブル(競馬、競艇、競輪、オートレース)
- 国民年金の被保険者になること
- 大型・中型免許などの取得
- 特別児童扶養手当の支給対象となること
- 養子をとること
今までも成人になると消費生活に関する相談件数が増えるそうです。
社会経験や契約知識が乏しくトラブルに巻き込まれるのです。
「新成年」の当事者はもちろん、
周りの大人もしっかり確認することが大事ですね。
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株式会社CLAP 久原 一真
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