社長が会社の借入金の連帯保証人になっている
多くの方がそうだと思いますが、
もし、会社が借入金を返済する前に社長が亡くなったらどうなるのでしょう??
連帯保証債務は無くなるわけではありません。
ご家族(相続人)に法定相続分に従って相続されるのです。
そして連帯保証債務は連帯保証人が債務を肩代わりすることが確定していないため、
一般的には相続税の「債務控除」の対象にならないのです。
(相続税法13条・14条)
ご家族が困らないように今のうちに
借入金の返済資金をしっかり考えておきましょう。
お金のこと考えて
明るい未来を一緒に創りましょう
株式会社CLAP 久原 一真
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