生命保険の死亡保険金は誰が受け取ったかによって課税される税金が変わってきます。
個人が受け取った場合、契約者・被保険者・受取人が誰かによって
相続税・所得税(および住民税)・贈与税になります。
** まずはどの税金になるか確認してみましょう! **
①税金⇒相続税
契約者 お父さん
被保険者 お父さん(死亡)
受取人 子ども
②税金⇒所得税(および住民税)
契約者 子ども
被保険者 お父さん(死亡)
受取人 子ども
③税金⇒贈与税
契約者 お母さん
被保険者 お父さん(死亡)
受取人 子ども
** 非課税枠にいくら当てはまるか確認してみましょう! **
①相続税の課税枠
相続人が受け取った死亡保険金のうち非課税となる金額は
500万円×法定相続人の数
②所得税の課税枠
一時所得として計算されますので
(受け取った死亡保険金-払込保険料)-50万円 ×1/2
③贈与税
年間で基礎控除が110万円
大切なことは
誰が払って誰が受け取るかで税金の種類が変わるってことです。
相続対策や貯蓄型の死亡保険をされている方は要チェックです。
お金のこと考えて
明るい未来を一緒に創りましょう
株式会社CLAP 久原 一真
■ 保険の見直し、ライフプランの見直しのご相談
https://good-clap.com/contact
■ 経営者様向け知っておきたいお金セミナー
「個人事業主様のための知っておきたい殖やすお金のはなし」
「法人経営者様だけができる短期間で圧倒的な個人のお金を残す方法」
※どちらかご選択いただきます
所要時間90分
オンライン開催
詳細・お申込みはこのリンクから。
https://good-clap.com/syusei-special